社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第55条〔資格争訟〕
両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その議員(ぎいん)の資格(しかく)に関(かん)する争訟(そうしょう)を裁判(さいばん)する。但(ただ)し、議員(ぎいん)の議席(ぎせき)を失(うしな)はせるには、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)による議決(ぎけつ)を必要(ひつよう)とする。