社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第73条〔内閣の職務権限〕
内閣ないかくは、一般いっぱん行政ぎょうせい事務じむほか事務じむおこなふ。
いち 法律ほうりつ誠実せいじつ執行しっこうし、国務こくむ総理そうりすること。
 外交がいこう関係かんけい処理しょりすること。
さん 条約じょうやく締結ていけつすること。ただし、事前じぜんに、時宜じぎによつては事後じごに、国会こっかい承認しょうにんることを必要ひつようとする。
よん 法律ほうりつさだめる基準きじゅんしたがひ、官吏かんりかんする事務じむ掌理しょうりすること。
 予算よさん作成さくせいして国会こっかい提出ていしゅつすること。
ろく この憲法けんぽうおよ法律ほうりつ規定きてい実施じっしするために、政令せいれい制定せいていすること。ただし、政令せいれいには、とくにその法律ほうりつ委任いにんがある場合ばあいのぞいては、罰則ばっそくもうけることができない。
なな 大赦たいしゃ特赦とくしゃ減刑げんけいけい執行しっこう免除めんじょおよ復権ふっけん決定けっていすること。