社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第93条〔地方公共団体の機関〕
地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)には、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その議事(ぎじ)機関(きかん)として議会(ぎかい)を設置(せっち)する。
2 地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の長(ちょう)、その議会(ぎかい)の議員(ぎいん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の吏員(りいん)は、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)が、直接(ちょくせつ)これを選挙(せんきょ)する。