社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第93条〔地方公共団体の機関〕
地方公共団体ちほうこうきょうだんたいには、法律ほうりつさだめるところにより、その議事ぎじ機関きかんとして議会ぎかい設置せっちする。
2 地方公共団体ちほうこうきょうだんたいちょう、その議会ぎかい議員ぎいんおよ法律ほうりつさだめるその吏員りいんは、その地方公共団体ちほうこうきょうだんたい住民じゅうみんが、直接ちょくせつこれを選挙せんきょする。