社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第84条〔課税の要件〕
あらたに租税(そぜい)を課(か)し、又(また)は現行(げんこう)の租税(そぜい)を変更(へんこう)するには、法律(ほうりつ)又(また)は法律(ほうりつ)の定(さだ)める条件(じょうけん)によることを必要(ひつよう)とする。