社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第50条〔議員の不逮捕特権〕
りょう議院ぎいん議員ぎいんは、法律ほうりつさだめる場合ばあいのぞいては、国会こっかい会期かいきちゅう逮捕たいほされず、会期かいきまえ逮捕たいほされた議員ぎいんは、その議院ぎいん要求ようきゅうがあれば、会期かいきちゅうこれを釈放しゃくほうしなければならない。