社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第50条〔議員の不逮捕特権〕
両(りょう)議院(ぎいん)の議員(ぎいん)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)める場合(ばあい)を除(のぞ)いては、国会(こっかい)の会期(かいき)中(ちゅう)逮捕(たいほ)されず、会期(かいき)前(まえ)に逮捕(たいほ)された議員(ぎいん)は、その議院(ぎいん)の要求(ようきゅう)があれば、会期(かいき)中(ちゅう)これを釈放(しゃくほう)しなければならない。