社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第57条〔会議の公開と会議録〕
両(りょう)議院(ぎいん)の会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。但(ただ)し、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)で議決(ぎけつ)したときは、秘密(ひみつ)会(かい)を開(ひら)くことができる。
2 両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)の記録(きろく)を保存(ほぞん)し、秘密(ひみつ)会(かい)の記録(きろく)の中(なか)で特(とく)に秘密(ひみつ)を要(よう)すると認(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、且(か)つ一般(いっぱん)に頒布(はんぷ)しなければならない。
3 出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の五(ご)分の一(ぶんのいち)以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば、各(かく)議員(ぎいん)の表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)に記載(きさい)しなければならない。