社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第57条〔会議の公開と会議録〕
りょう議院ぎいん会議かいぎは、公開こうかいとする。ただし、出席しゅっせき議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう多数たすう議決ぎけつしたときは、秘密ひみつかいひらくことができる。
2 りょう議院ぎいんは、各々おのおのその会議かいぎ記録きろく保存ほぞんし、秘密ひみつかい記録きろくなかとく秘密ひみつようするとみとめられるもの以外いがいは、これを公表こうひょうし、一般いっぱん頒布はんぷしなければならない。
3 出席しゅっせき議員ぎいん分の一ぶんのいち以上いじょう要求ようきゅうがあれば、かく議員ぎいん表決ひょうけつは、これを会議録かいぎろく記載きさいしなければならない。