両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
ご回答が送信されました。ありがとうございました。
このページについて他にご意見やご感想などございましたら、下記よりお送りください。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
入力内容が送信されました。ご意見をお寄せいただきありがとうございました。
送信内容へのご返信は行っておりません。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。
送信中にエラーが発生しました。大変申し訳ありませんが、
しばらく時間をおいてから再度お試しください。
対応が必要な方は問い合わせページよりご連絡ください。