第57条-2

2 両(りょう)議院(ぎいん)は、各々(おのおの)その会議(かいぎ)の記録(きろく)を保存(ほぞん)し、秘密(ひみつ)会(かい)の記録(きろく)の中(なか)で特(とく)に秘密(ひみつ)を要(よう)すると認(みと)められるもの以外(いがい)は、これを公表(こうひょう)し、且(か)つ一般(いっぱん)に頒布(はんぷ)しなければならない。