第57条

両(りょう)議院(ぎいん)の会議(かいぎ)は、公開(こうかい)とする。但(ただ)し、出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の多数(たすう)で議決(ぎけつ)したときは、秘密(ひみつ)会(かい)を開(ひら)くことができる。