第57条-3

3 出席(しゅっせき)議員(ぎいん)の五(ご)分の一(ぶんのいち)以上(いじょう)の要求(ようきゅう)があれば、各(かく)議員(ぎいん)の表決(ひょうけつ)は、これを会議録(かいぎろく)に記載(きさい)しなければならない。