社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第80条〔下級裁判所の裁判官〕
下級裁判所かきゅうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、最高裁判所さいこうさいばんしょ指名しめいしたもの名簿めいぼによつて、内閣ないかくでこれを任命にんめいする。その裁判官さいばんかんは、任期にんきじゅうねんとし、再任さいにんされることができる。ただし、法律ほうりつさだめる年齢ねんれいたっしたときには退官たいかんする。
2 下級裁判所かきゅうさいばんしょ裁判官さいばんかんは、すべて定期ていき相当そうとうがく報酬ほうしゅうける。この報酬ほうしゅうは、在任ざいにんちゅう、これを減額げんがくすることができない。