社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第80条〔下級裁判所の裁判官〕
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の指名(しめい)した者(もの)の名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)を十(じゅう)年(ねん)とし、再任(さいにん)されることができる。但(ただ)し、法律(ほうりつ)の定(さだ)める年齢(ねんれい)に達(たっ)した時(とき)には退官(たいかん)する。
2 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)に相当(そうとう)額(がく)の報酬(ほうしゅう)を受(う)ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任(ざいにん)中(ちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。