第80条-2

2 下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、すべて定期(ていき)に相当(そうとう)額(がく)の報酬(ほうしゅう)を受(う)ける。この報酬(ほうしゅう)は、在任(ざいにん)中(ちゅう)、これを減額(げんがく)することができない。