第80条

下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)の裁判官(さいばんかん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)の指名(しめい)した者(もの)の名簿(めいぼ)によつて、内閣(ないかく)でこれを任命(にんめい)する。その裁判官(さいばんかん)は、任期(にんき)を十(じゅう)年(ねん)とし、再任(さいにん)されることができる。但(ただ)し、法律(ほうりつ)の定(さだ)める年齢(ねんれい)に達(たっ)した時(とき)には退官(たいかん)する。