社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第97条〔基本的人権の由来特質〕
この憲法けんぽう日本にほん国民こくみん保障ほしょうする基本的人権きほんてきじんけんは、人類じんるい多年たねんにわたる自由じゆう獲得かくとく努力どりょく成果せいかであつて、これらの権利けんりは、過去かこ幾多いくた試錬しれんへ、現在げんざいおよ将来しょうらい国民こくみんたいし、おかすことのできない永久えいきゅう権利けんりとして信託しんたくされたものである。