社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第97条〔基本的人権の由来特質〕
この憲法(けんぽう)が日本(にほん)国民(こくみん)に保障(ほしょう)する基本的人権(きほんてきじんけん)は、人類(じんるい)の多年(たねん)にわたる自由(じゆう)獲得(かくとく)の努力(どりょく)の成果(せいか)であつて、これらの権利(けんり)は、過去(かこ)幾多(いくた)の試錬(しれん)に堪(た)へ、現在(げんざい)及(およ)び将来(しょうらい)の国民(こくみん)に対(たい)し、侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利(けんり)として信託(しんたく)されたものである。