社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第66条〔内閣の組織と責任〕
内閣ないかくは、法律ほうりつさだめるところにより、その首長しゅちょうたる内閣ないかく総理大臣そうりだいじんおよびその国務大臣こくむだいじんでこれを組織そしきする。
2 内閣ないかく総理大臣そうりだいじんその国務大臣こくむだいじんは、文民ぶんみんでなければならない。
3 内閣ないかくは、行政権ぎょうせいけん行使こうしについて、国会こっかいたい連帯れんたいして責任せきにんふ。