社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
この憲法(けんぽう)の改正(かいせい)は、各(かく)議院(ぎいん)の総(そう)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の賛成(さんせい)で、国会(こっかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)に提案(ていあん)してその承認(しょうにん)を経(へ)なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)の国民投票(こくみんとうひょう)又(また)は国会(こっかい)の定(さだ)める選挙(せんきょ)の際(さい)行(おこな)はれる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)の賛成(さんせい)を必要(ひつよう)とする。
2 憲法(けんぽう)改正(かいせい)について前項(ぜんこう)の承認(しょうにん)を経(へ)たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)の名(な)で、この憲法(けんぽう)と一体(いったい)を成(な)すものとして、直(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。