社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第96条〔憲法改正の発議、国民投票及び公布〕
この憲法けんぽう改正かいせいは、かく議院ぎいんそう議員ぎいんさん分の二ぶんのに以上いじょう賛成さんせいで、国会こっかいが、これを発議はつぎし、国民こくみん提案ていあんしてその承認しょうにんなければならない。この承認しょうにんには、特別とくべつ国民投票こくみんとうひょうまた国会こっかいさだめる選挙せんきょさいおこなはれる投票とうひょうにおいて、その過半数かはんすう賛成さんせい必要ひつようとする。
2 憲法けんぽう改正かいせいについて前項ぜんこう承認しょうにんたときは、天皇てんのうは、国民こくみんで、この憲法けんぽう一体いったいすものとして、ただちにこれを公布こうふする。