第96条

この憲法(けんぽう)の改正(かいせい)は、各(かく)議院(ぎいん)の総(そう)議員(ぎいん)の三(さん)分の二(ぶんのに)以上(いじょう)の賛成(さんせい)で、国会(こっかい)が、これを発議(はつぎ)し、国民(こくみん)に提案(ていあん)してその承認(しょうにん)を経(へ)なければならない。この承認(しょうにん)には、特別(とくべつ)の国民投票(こくみんとうひょう)又(また)は国会(こっかい)の定(さだ)める選挙(せんきょ)の際(さい)行(おこな)はれる投票(とうひょう)において、その過半数(かはんすう)の賛成(さんせい)を必要(ひつよう)とする。