第96条-2

2 憲法(けんぽう)改正(かいせい)について前項(ぜんこう)の承認(しょうにん)を経(へ)たときは、天皇(てんのう)は、国民(こくみん)の名(な)で、この憲法(けんぽう)と一体(いったい)を成(な)すものとして、直(ただ)ちにこれを公布(こうふ)する。