社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第5条〔摂政〕
皇室典範こうしつてんばんさだめるところにより摂政せっしょうくときは、摂政せっしょうは、天皇てんのうでその国事こくじかんする行為こういおこなふ。この場合ばあいには、前条ぜんじょうだいいっこう規定きてい準用じゅんようする。