社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第87条〔予備費〕
予見よけんがた予算よさん不足ふそくてるため、国会こっかい議決ぎけつもとづいて予備費よびひもうけ、内閣ないかく責任せきにんでこれを支出ししゅつすることができる。
2 すべて予備費よびひ支出ししゅつについては、内閣ないかくは、事後じご国会こっかい承諾しょうだくなければならない。