社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第87条〔予備費〕
予見(よけん)し難(がた)い予算(よさん)の不足(ふそく)に充(あ)てるため、国会(こっかい)の議決(ぎけつ)に基(もとづ)いて予備費(よびひ)を設(もう)け、内閣(ないかく)の責任(せきにん)でこれを支出(ししゅつ)することができる。
2 すべて予備費(よびひ)の支出(ししゅつ)については、内閣(ないかく)は、事後(じご)に国会(こっかい)の承諾(しょうだく)を得(え)なければならない。