社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第14条〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
すべて国民(こくみん)は、法(ほう)の下(もと)に平等(びょうどう)であつて、人種(じんしゅ)、信条(しんじょう)、性別(せいべつ)、社会的(しゃかいてき)身分(みぶん)又(また)は門地(もんち)により、政治的(せいじてき)、経済的(けいざいてき)又(また)は社会的(しゃかいてき)関係(かんけい)において、差別(さべつ)されない。
2 華族(かぞく)その他(た)の貴族(きぞく)の制度(せいど)は、これを認(みと)めない。
3 栄誉(えいよ)、勲章(くんしょう)その他(た)の栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、いかなる特権(とっけん)も伴(とも)はない。栄典(えいてん)の授与(じゅよ)は、現(げん)にこれを有(ゆう)し、又(また)は将来(しょうらい)これを受(う)ける者(もの)の一代(いちだい)に限(かぎ)り、その効力(こうりょく)を有(ゆう)する。