社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第94条〔地方公共団体の権能〕
地方公共団体ちほうこうきょうだんたいは、その財産ざいさん管理かんりし、事務じむ処理しょりし、およ行政ぎょうせい執行しっこうする権能けんのうゆうし、法律ほうりつ範囲はんいない条例じょうれい制定せいていすることができる。