社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第95条〔一の地方公共団体のみに適用される特別法〕
一(ひとつ)の地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)のみに適用(てきよう)される特別(とくべつ)法(ほう)は、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、その地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)の投票(とうひょう)においてその過半数(かはんすう)の同意(どうい)を得(え)なければ、国会(こっかい)は、これを制定(せいてい)することができない。