社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第88条〔皇室財産及び皇室費用〕
すべて皇室(こうしつ)財産(ざいさん)は、国(くに)に属(ぞく)する。すべて皇室(こうしつ)の費用(ひよう)は、予算(よさん)に計上(けいじょう)して国会(こっかい)の議決(ぎけつ)を経(へ)なければならない。