社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第102条〔参議院議員の任期の経過的特例〕
この憲法けんぽうによるだいいっ参議院さんぎいん議員ぎいんのうち、その半数はんすうもの任期にんきは、これをさんねんとする。その議員ぎいんは、法律ほうりつさだめるところにより、これをさだめる。