社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第98条〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
この憲法(けんぽう)は、国(くに)の最高(さいこう)法規(ほうき)であつて、その条規(じょうき)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、詔勅(しょうちょく)及(およ)び国務(こくむ)に関(かん)するその他(た)の行為(こうい)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)を有(ゆう)しない。
2 日本国(にほんこく)が締結(ていけつ)した条約(じょうやく)及(およ)び確立(かくりつ)された国際(こくさい)法規(ほうき)は、これを誠実(せいじつ)に遵守(じゅんしゅ)することを必要(ひつよう)とする。