第98条

この憲法(けんぽう)は、国(くに)の最高(さいこう)法規(ほうき)であつて、その条規(じょうき)に反(はん)する法律(ほうりつ)、命令(めいれい)、詔勅(しょうちょく)及(およ)び国務(こくむ)に関(かん)するその他(た)の行為(こうい)の全部(ぜんぶ)又(また)は一部(いちぶ)は、その効力(こうりょく)を有(ゆう)しない。