社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第38条〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
何人なにびとも、自己じこ不利益ふりえき供述きょうじゅつ強要きょうようされない。
2 強制きょうせい拷問ごうもんしくは脅迫きょうはくによる自白じはくまた不当ふとうなが抑留よくりゅうしくは拘禁こうきんされたあと自白じはくは、これを証拠しょうことすることができない。
3 何人なにびとも、自己じこ不利益ふりえき唯一ゆいいつ証拠しょうこ本人ほんにん自白じはくである場合ばあいには、有罪ゆうざいとされ、また刑罰けいばつせられない。