社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第20条〔信教の自由〕
信教しんきょう自由じゆうは、何人なにびとたいしてもこれを保障ほしょうする。いかなる宗教団体しゅうきょうだんたいも、くにから特権とっけんけ、また政治せいじじょう権力けんりょく行使こうししてはならない。
2 何人なにびとも、宗教しゅうきょうじょう行為こうい祝典しゅくてん儀式ぎしきまた行事ぎょうじ参加さんかすることを強制きょうせいされない。
3 くにおよびその機関きかんは、宗教しゅうきょう教育きょういくそのいかなる宗教しゅうきょうてき活動かつどうもしてはならない。