社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第74条〔法律及び政令への署名と連署〕
法律(ほうりつ)及(およ)び政令(せいれい)には、すべて主任(しゅにん)の国務大臣(こくむだいじん)が署名(しょめい)し、内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)が連署(れんしょ)することを必要(ひつよう)とする。