社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第63条〔国務大臣の出席〕
内閣ないかく総理大臣そうりだいじんその国務大臣こくむだいじんは、りょう議院ぎいんひとつ議席ぎせきゆうするとゆうしないとにかかはらず、何時いつでも議案ぎあんについて発言はつげんするため議院ぎいん出席しゅっせきすることができる。また答弁とうべんまた説明せつめいのため出席しゅっせきもとめられたときは、出席しゅっせきしなければならない。