社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第63条〔国務大臣の出席〕
内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)その他(た)の国務大臣(こくむだいじん)は、両(りょう)議院(ぎいん)の一(ひとつ)に議席(ぎせき)を有(ゆう)すると有(ゆう)しないとにかかはらず、何時(いつ)でも議案(ぎあん)について発言(はつげん)するため議院(ぎいん)に出席(しゅっせき)することができる。又(また)、答弁(とうべん)又(また)は説明(せつめい)のため出席(しゅっせき)を求(もと)められたときは、出席(しゅっせき)しなければならない。