社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第68条〔国務大臣の任免〕
内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)を任命(にんめい)する。但(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こっかいぎいん)の中(なか)から選(えら)ばれなければならない。
2 内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)は、任意(にんい)に国務大臣(こくむだいじん)を罷免(ひめん)することができる。