第68条

内閣(ないかく)総理大臣(そうりだいじん)は、国務大臣(こくむだいじん)を任命(にんめい)する。但(ただ)し、その過半数(かはんすう)は、国会議員(こっかいぎいん)の中(なか)から選(えら)ばれなければならない。