社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第99条〔憲法尊重擁護の義務〕
天皇てんのうまた摂政せっしょうおよ国務大臣こくむだいじん国会議員こっかいぎいん裁判官さいばんかんその公務員こうむいんは、この憲法けんぽう尊重そんちょう擁護ようごする義務ぎむふ。