社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第34条〔抑留及び拘禁の制約〕
何人なにびとも、理由りゆうただちにげられ、つ、ただちに弁護人べんごにん依頼いらいする権利けんりあたへられなければ、抑留よくりゅうまた拘禁こうきんされない。また何人なにびとも、正当せいとう理由りゆうがなければ、拘禁こうきんされず、要求ようきゅうがあれば、その理由りゆうは、ただちに本人ほんにんおよびその弁護人べんごにん出席しゅっせきする公開こうかい法廷ほうていしめされなければならない。