社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕
何人(なにびと)も、その住居(じゅうきょ)、書類(しょるい)及(およ)び所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)、捜索(そうさく)及(およ)び押収(おうしゅう)を受(う)けることのない権利(けんり)は、第(だい)三十三(さんじゅうさん)条(じょう)の場合(ばあい)を除(のぞ)いては、正当(せいとう)な理由(りゆう)に基(もとづ)いて発(はっ)せられ、且(か)つ捜索(そうさく)する場所(ばしょ)及(およ)び押収(おうしゅう)する物(もの)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、侵(おか)されない。
2 捜索(そうさく)又(また)は押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)が発(はっ)する各別(かくべつ)の令状(れいじょう)により、これを行(おこな)ふ。