社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第35条〔侵入、捜索及び押収の制約〕
何人なにびとも、その住居じゅうきょ書類しょるいおよ所持品しょじひんについて、侵入しんにゅう捜索そうさくおよ押収おうしゅうけることのない権利けんりは、だい三十三さんじゅうさんじょう場合ばあいのぞいては、正当せいとう理由りゆうもとづいてはっせられ、捜索そうさくする場所ばしょおよ押収おうしゅうするもの明示めいじする令状れいじょうがなければ、おかされない。
2 捜索そうさくまた押収おうしゅうは、権限けんげんゆうする司法しほう官憲かんけんはっする各別かくべつ令状れいじょうにより、これをおこなふ。