第35条

何人なにびとも、その住居じゅうきょ書類しょるいおよ所持品しょじひんについて、侵入しんにゅう捜索そうさくおよ押収おうしゅうけることのない権利けんりは、だい三十三さんじゅうさんじょう場合ばあいのぞいては、正当せいとう理由りゆうもとづいてはっせられ、捜索そうさくする場所ばしょおよ押収おうしゅうするもの明示めいじする令状れいじょうがなければ、おかされない。