第35条

何人(なにびと)も、その住居(じゅうきょ)、書類(しょるい)及(およ)び所持品(しょじひん)について、侵入(しんにゅう)、捜索(そうさく)及(およ)び押収(おうしゅう)を受(う)けることのない権利(けんり)は、第(だい)三十三(さんじゅうさん)条(じょう)の場合(ばあい)を除(のぞ)いては、正当(せいとう)な理由(りゆう)に基(もとづ)いて発(はっ)せられ、且(か)つ捜索(そうさく)する場所(ばしょ)及(およ)び押収(おうしゅう)する物(もの)を明示(めいじ)する令状(れいじょう)がなければ、侵(おか)されない。