第35条-2

2 捜索(そうさく)又(また)は押収(おうしゅう)は、権限(けんげん)を有(ゆう)する司法(しほう)官憲(かんけん)が発(はっ)する各別(かくべつ)の令状(れいじょう)により、これを行(おこな)ふ。