社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第9条〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
日本(にほん)国民(こくみん)は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際(こくさい)平和(へいわ)を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又(また)は武力(ぶりょく)の行使(こうし)は、国際(こくさい)紛争(ふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
2 前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たっ)するため、陸海空(りくかいくう)軍(ぐん)その他(た)の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦(こうせん)権(けん)は、これを認(みと)めない。