第9条-2

2 前項(ぜんこう)の目的(もくてき)を達(たっ)するため、陸海空(りくかいくう)軍(ぐん)その他(た)の戦力(せんりょく)は、これを保持(ほじ)しない。国(くに)の交戦(こうせん)権(けん)は、これを認(みと)めない。