第9条

日本(にほん)国民(こくみん)は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際(こくさい)平和(へいわ)を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又(また)は武力(ぶりょく)の行使(こうし)は、国際(こくさい)紛争(ふんそう)を解決(かいけつ)する手段(しゅだん)としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。