社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第90条〔会計検査〕
国(くに)の収入(しゅうにゅう)支出(ししゅつ)の決算(けっさん)は、すべて毎年(まいとし)会計検査院(かいけいけんさいん)がこれを検査(けんさ)し、内閣(ないかく)は、次(つぎ)の年度(ねんど)に、その検査(けんさ)報告(ほうこく)とともに、これを国会(こっかい)に提出(ていしゅつ)しなければならない。
2 会計検査院(かいけいけんさいん)の組織(そしき)及(およ)び権限(けんげん)は、法律(ほうりつ)でこれを定(さだ)める。