社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第33条〔逮捕の制約〕
何人なにびとも、現行犯げんこうはんとして逮捕たいほされる場合ばあいのぞいては、権限けんげんゆうする司法しほう官憲かんけんはっし、理由りゆうとなつて犯罪はんざい明示めいじする令状れいじょうによらなければ、逮捕たいほされない。