社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第89条〔公の財産の用途制限〕
公金(こうきん)その他(た)の公(おおやけ)の財産(ざいさん)は、宗教(しゅうきょう)上(じょう)の組織(そしき)若(も)しくは団体(だんたい)の使用(しよう)、便益(べんえき)若(も)しくは維持(いじ)のため、又(また)は公(おおやけ)の支配(しはい)に属(ぞく)しない慈善(じぜん)、教育(きょういく)若(も)しくは博愛(はくあい)の事業(じぎょう)に対(たい)し、これを支出(ししゅつ)し、又(また)はその利用(りよう)に供(きょう)してはならない。