社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
すべて司法権しほうけんは、最高裁判所さいこうさいばんしょおよ法律ほうりつさだめるところにより設置せっちする下級裁判所かきゅうさいばんしょぞくする。
2 特別とくべつ裁判所さいばんしょは、これを設置せっちすることができない。行政機関ぎょうせいきかんは、終審しゅうしんとして裁判さいばんおこなふことができない。
3 すべて裁判官さいばんかんは、その良心りょうしんしたが独立どくりつしてその職権しょっけんおこなひ、この憲法けんぽうおよ法律ほうりつにのみ拘束こうそくされる。