社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第76条〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。
2 特別(とくべつ)裁判所(さいばんしょ)は、これを設置(せっち)することができない。行政機関(ぎょうせいきかん)は、終審(しゅうしん)として裁判(さいばん)を行(おこな)ふことができない。
3 すべて裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)に従(したが)ひ独立(どくりつ)してその職権(しょっけん)を行(おこな)ひ、この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。