第76条

すべて司法権(しほうけん)は、最高裁判所(さいこうさいばんしょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより設置(せっち)する下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)に属(ぞく)する。