第76条-3

3 すべて裁判官(さいばんかん)は、その良心(りょうしん)に従(したが)ひ独立(どくりつ)してその職権(しょっけん)を行(おこな)ひ、この憲法(けんぽう)及(およ)び法律(ほうりつ)にのみ拘束(こうそく)される。