社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第17条〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
何人(なにびと)も、公務員(こうむいん)の不法行為(ふほうこうい)により、損害(そんがい)を受(う)けたときは、法律(ほうりつ)の定(さだ)めるところにより、国又(くにまた)は公共団体(こうきょうだんたい)に、その賠償(ばいしょう)を求(もと)めることができる。