社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第7条〔天皇の国事行為〕
天皇(てんのう)は、内閣(ないかく)の助言(じょげん)と承認(しょうにん)により、国民(こくみん)のために、左(さ)の国事(こくじ)に関(かん)する行為(こうい)を行(おこな)ふ。
一(いち) 憲法(けんぽう)改正(かいせい)、法律(ほうりつ)、政令(せいれい)及(およ)び条約(じょうやく)を公布(こうふ)すること。
二(に) 国会(こっかい)を召集(しょうしゅう)すること。
三(さん) 衆議院(しゅうぎいん)を解散(かいさん)すること。
四(よん) 国会議員(こっかいぎいん)の総選挙(そうせんきょ)の施行(しこう)を公示(こうじ)すること。
五(ご) 国務大臣(こくむだいじん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の官吏(かんり)の任免(にんめん)並(なら)びに全権(ぜんけん)委任状(いにんじょう)及(およ)び大使(たいし)及(およ)び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。
六(ろく) 大赦(たいしゃ)、特赦(とくしゃ)、減刑(げんけい)、刑(けい)の執行(しっこう)の免除(めんじょ)及(およ)び復権(ふっけん)を認証(にんしょう)すること。
七(なな) 栄典(えいてん)を授与(じゅよ)すること。
八(はち) 批准(ひじゅん)書(しょ)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の外交(がいこう)文書(ぶんしょ)を認証(にんしょう)すること。
九(きゅう) 外国(がいこく)の大使(たいし)及(およ)び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
十(じゅう) 儀式(ぎしき)を行(おこな)ふこと。