社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話日本憲法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第7条〔天皇の国事行為〕
天皇てんのうは、内閣ないかく助言じょげん承認しょうにんにより、国民こくみんのために、国事こくじかんする行為こういおこなふ。
いち 憲法けんぽう改正かいせい法律ほうりつ政令せいれいおよ条約じょうやく公布こうふすること。
 国会こっかい召集しょうしゅうすること。
さん 衆議院しゅうぎいん解散かいさんすること。
よん 国会議員こっかいぎいん総選挙そうせんきょ施行しこう公示こうじすること。
 国務大臣こくむだいじんおよ法律ほうりつさだめるその官吏かんり任免にんめんならびに全権ぜんけん委任状いにんじょうおよ大使たいしおよ公使こうし信任状しんにんじょう認証にんしょうすること。
ろく 大赦たいしゃ特赦とくしゃ減刑げんけいけい執行しっこう免除めんじょおよ復権ふっけん認証にんしょうすること。
なな 栄典えいてん授与じゅよすること。
はち 批准ひじゅんしょおよ法律ほうりつさだめるその外交がいこう文書ぶんしょ認証にんしょうすること。
きゅう 外国がいこく大使たいしおよ公使こうし接受せつじゅすること。
じゅう 儀式ぎしきおこなふこと。