第7条 五

五(ご) 国務大臣(こくむだいじん)及(およ)び法律(ほうりつ)の定(さだ)めるその他(た)の官吏(かんり)の任免(にんめん)並(なら)びに全権(ぜんけん)委任状(いにんじょう)及(およ)び大使(たいし)及(およ)び公使(こうし)の信任状(しんにんじょう)を認証(にんしょう)すること。