社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で日本国憲法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第37条〔刑事被告人の権利〕
すべて刑事事件(けいじじけん)においては、被告人(ひこくにん)は、公平(こうへい)な裁判所(さいばんしょ)の迅速(じんそく)な公開(こうかい)裁判(さいばん)を受(う)ける権利(けんり)を有(ゆう)する。
2 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、すべての証人(しょうにん)に対(たい)して審問(しんもん)する機会(きかい)を充分(じゅうぶん)に与(あた)へられ、又(また)、公費(こうひ)で自己(じこ)のために強制的(きょうせいてき)手続(てつづき)により証人(しょうにん)を求(もと)める権利(けんり)を有(ゆう)する。
3 刑事(けいじ)被告人(ひこくにん)は、いかなる場合(ばあい)にも、資格(しかく)を有(ゆう)する弁護人(べんごにん)を依頼(いらい)することができる。被告人(ひこくにん)が自(みずか)らこれを依頼(いらい)することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。